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地目不一致解消サポートの詳細

サービスの内容

宅地として利用しているのに登記種類が農地のままの時、利用状況と登記記録の不一致を解消するために、法務局へ地目変更登記申請を行います。

土地の登記種類が農地のままだと、土地の売買、建物建築にとても大きく影響します。
土地の取得経緯と農業委員会の履歴を調査します。利用状況と登記種類が一致することが重要です。

土地家屋調査士が担当します。

※まれに農地に関する手続きを行わず造成工事を行っている方がいます。
この場合、事後適切な申請方法について農業委員会と打ち合わせします。
いきなり地目変更登記は出来ません。

スケジュール

相談から調査、登記申請完了まで 約3週間。
司法書士は関与しません。

※農地を取得した方で証明書を紛失した場合、プラス約1週間時間がかかります。
※農地を取得した方で証明書の内容と利用状況が異なる場合、経験上約2週間余計に時間がかかります。

金融機関の融資を予定している方、売買を控えている方はご注意ください。

頼むタイミングとしては気が付いた時です。

作業内容

  1. 相談
  2. 資料調査
  3. 必要書類の収集
  4. 現地調査
  5. 申請書作成
  6. 法務局へ地目変更登記申請
  7. 登記完了証受領

※農業委員会で証明書発行する場合、約1週間かかります。

得られるもの

登記記録と現在の利用状況が一致します。
売買手続きや、金融機関からの融資手続きが進められます。
安心が得られます。

やらないとどうなる

そもそも法律上(不動産登記法)は申請期限が工事完了後1カ月以内となっております。
法律上過料も設定されています。
※何件も古い建物登記をしましたが、過料を受けたから手続きして欲しいという方はいませんでした。〔参考〕

現実的にはやらないと

  • 売買手続きが進められない、
  • 融資手続きが進められない、

ので問題となります。

利用できる方

  • 現在の所有者 
  • 所有者相続人 となります。

対象物件

過去に農地に関する手続きを行いその後、地目変更登記をしていなかった土地が対象です。
その他、登記の種類(地目)が利用状況と異なる土地が対象です。

※過去に農地を購入後、造成工事をしたけど土地の登記種類を変更していなかった場合が多いです。

予算

農地転用の許可書または届出書(証明書)の有無、住所変更の有無、相続に関する資料の有無で変動します。

利用の多い2つのパターンを紹介します

  1. 農地転用証明書あり、住所変更なし、相続発生していないケース 〈49,500円税込、立替金別〉
  2. 農地転用証明書なし、住所変更なし、相続発生していないケース 〈55,000円税込、立替金別〉
  3. 農地転用証明書なし、住所変更なし、相続発生あり・証明書あり 〈66,000円税込、立替金別〉

立替金は3千円から5千円台が多いです。

※トラブルを避けるため契約時に見積書を提出します。

必要書類

  1. 農地取得時の許可書または届出書
  2. 住民票(農地取得後住所変更した方)
  3. 申請書
  4. 申請を代理してもらう場合、委任状

※相続が発生している場合、他に戸籍などが必要となります。

地目不一致解消サポートの特徴

資格者が丸ごと対応

地目不一致解消のための調査から証明書代理取得、書類作成、登記申請、完了まで複雑で専門的な知識が必要な手続きを資格者が直接丸ごと対応します。関係業者への連絡も必要に応じて対応します。

お客様は原則、登記申請委任状への署名押印だけで済みます。

お客様の時間と労力を大幅に節約出来るよう、スムースに進める事を心掛けておりますのでご心配しないでください。

農業委員会の調査も対応

登記種類は農地のままで宅地になっていない場合、農業委員会での調査が重要です。転用の経緯調査を行い許可書、届出受理通知の再発行、適切な対応を行います。

お客様のお悩みに合わせた柔軟なアドバイス

不動産登記法上の規定を守り、将来の活用をふまえてアドバイスします。登記種類が農地のままの場合、履歴をさかのぼるので手続きが難しくなりますが、お客様から取得経緯、事情を丁寧に聞きながら、申請に必要な書類の取得、申請書類および申請図面の作成を行います。

地目不一致解消サポートの参考料金表

見積り1 農地転用証明書あり、住所変更なし、相続発生していないケース

49,500円〈税込〉
見積り2 農地転用証明書なし、住所変更なし、相続発生していないケース 55,000円〈税込〉
見積り3 農地転用証明書なし、住所変更なし、相続発生あり・証明書ありケース 66,000円〈税込〉

〈令和6年6月時点〉

※立替金は3千円から5千円台が多いです。

地目不一致解消サポートの流れ

お問合せからサービスをご提供開始するまでの流れをご紹介します。

お問合せ

まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。

事務所に不在の場合、現場で作業中、お客様と面談中は携帯電話に転送して着信履歴を残しております。当日中に折り返しておりますのでお電話お待ちください。

ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、相談の日程を調整させていただきます。

面談時に必要な書類は市役所の「固定資産税・都市計画税納税通知書」です。ご準備ください。他にお持ちの資料があればご準備ください。

資料がない方でも面談時にヒアリングしながら進められますのでご安心ください。

お電話でのお問合せはこちら

0270-27-6001

面談・ヒアリング

当事務所へご来所いただき、直接お話を伺います。(お忙しい方は日曜日も対応可。先約が入っている場合はご了承ください。)

ご持参いただいた資料を拝見しながらお話を伺います。事務所パソコンで「法務局の最新登記情報」を見ることが出来ますのでより具体的に相談者様のお悩み解決方法が提案出来ます。

「法務局の最新登記情報」は有料です。登記情報1件331円 図面1件361円

当サービスの内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。

資料調査・現地調査実施

  • 面談時に拝見した「固定資産税納税通知書」の内容確認、
  • 法務局登記情報調査、
  • 市役所農業委員会窓口調査、
  • 現地確認、
  • 相談者様から聞き取り(経緯、時系列)した内容

をもとに資料調査・現地調査を実施し必要作業を決めます。

お客さまの問題点、解消方法を文章にして明確にご案内いたします。
各サービスにお申込みいただいた場合の、金額を合わせてお見積りいたします。

当社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。
お見積り内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

※報告書類を作成するのに1週間程度お時間がかかります。

ご報告

当方事務所に来所または相談者様宅に訪問し上記内容を報告、説明します。
またはパソコンメールにて送付して電話で説明いたします。

上記報告書およびお見積り内容にご同意いただけましたら、ご契約へと進みます。

改めて、お申込みいただくサービス内容・ご契約内容についてご説明をいたしますので、申し込み契約書類に署名・ご捺印をお願いいたします。

ご契約が完了しましたら、サービス提供を開始いたします。

地目不一致解消サポートを利用された参考事例

「昔買った農地を売却しようとしたら・・・」

Aさん(70代)

以下守秘義務がありますので複数事例で共通する内容を抽出アレンジして参考例としてご紹介します。

 ・ケース

 Aさんは数十年前に、地元の農家の方からAさんの経営する会社の資材置き場として土地を購入した。造成工事も済ませこれまで使用してきた。固定資産税もきちんと毎年払っている。

 ・きっかけ

 最近は資材置き場を利用することが少なくなり、雑草退治に困っていた。ある日不動産業者から資材置き場を売ってほしいと連絡が来た。いい機会と捉え売却しようとしたが、不動産業者から土地の種類が農地のままだと指摘された。納税証明を見たら確かに農地のままだった。

 ・理 由

 Aさんが数十年前に購入した時に、農地の手続き(農地転用許可)はしたけど、その後土地地目変更登記を行っていなかった。農地転用許可をすれば土地の種類も変わるのではないかと漠然と思っていた。

 ・解決方法

 Aさんに当時の農地転用許可書を探してもらった。権利証と一緒に綴られていた。許可書原本であったので、そのまま登記申請書に添付できた。現地調査を行い、申請書作成する。法務局に「地目変更登記」を申請。

 ・おおまかなスケジュール

 上記資料集めと現地調査に2週間。
 法務局申請、完了までに1週間。

 →Aさん所有土地種類が雑種地と記載された登記事項証明書を取得し、売却手続きが進んだ。

※※※当時の資料が大切に保管されているとスムースに進みます※※※

「父が亡くなり相続手続きしようとしたら・・・」

Bさん(60代)

以下守秘義務がありますので複数事例で共通する内容を抽出アレンジして参考例としてご紹介します。

・ケース

 Bさんの親が亡くなり相続手続きを始めた。相続手続きを司法書士事務所に依頼した。

 ・きっかけ

 司法書士から固定資産税評価証明書を市役所で取得して来てほしいと言われ取得した。自宅敷地の土地種類が畑となっていた。司法書士に相談したら、土地の種類変更をしておいた方が良いと言われた。土地家屋調査士が担当すると言われ、紹介してもらった。

 ・理 由

 親と同居していなかったので、親と話す機会もなく、土地種類が畑とは全く分からなかった。

 ・解決方法

 Bさんに農地に関する書類を探してもらったがわからなかった。当方にて登記記録を確認すると昭和40年代に売買を行っていた。農業委員会での調査について委任状をBさんから取得。農業委員会で過去の農地転用許可履歴が確認できたので、証明書の再発行を依頼し取得した。証明書は登記申請に添付した。現地調査を行い、申請書作成する。法務局に「地目変更登記」を申請。

 ・おおまかなスケジュール

 農業委員会調査、許可書再発行手続きに約1週間かかった。(戸籍や相続関係書類はほぼ揃っていたので司法書士より一時預かりした)
現地調査に1週間。
 法務局申請、完了までに1週間。※相続人として申請した

 →地目変更登記したことにより、現状と登記記録が一致した。今後管理する上で、問題の無い状態になり安心できた。

※※※当時の資料が大切に保管されているとスムースに進みます※※※

「最近よくあるケース」

開発許可申請を予定している方

以下守秘義務がありますので複数事例で共通する内容を抽出アレンジして参考例としてご紹介します。

・ケース

 過去に開発許可(または農家住宅として建築)を受けて、
今回敷地拡張のため開発許可申請を予定している方で、
最初の開発許可取得後、追加で農地を取得して資材置き場や、駐車場、宅地の一部として利用している。

 ・きっかけ

 敷地拡張のため追加で取得した農地を含んだ開発許可申請を予定しているが、開発許可申請の前提として地目変更登記を済ませないといけないと市役所担当課から指摘を受けた

 ・理 由

 敷地拡張のため追加で取得した農地だったので、地目変更登記申請するタイミングを逸した。
適法に利用していることが開発許可申請の前提なので是正「地目変更登記」が必要。

 ・解決方法

 開発許可申請予定者に農地転用証明書を探してもらいます。ある場合にはお預りします。
ない場合には、農業委員会での調査について委任状を発行してもらいます。農業委員会で、証明書の再発行を依頼し取得します。証明書は登記申請に添付します。現地調査を行い、申請書作成する。法務局に「地目変更登記」を申請。

 ・おおまかなスケジュール

 上記資料集めと現地調査に2週間。
 法務局申請に1週間。

 →現状と登記面積が一致した登記事項証明書を取得し、所有者へ連絡。
開発許可申請手続きが進んだ。

※※※当時の資料が大切に保管されているとスムースに進みます※※※

いかがでしょうか。

このように、当社の『地目不一致解消サポート』なら、登記記録と利用状況が異なる土地を解消しあなたの不動産の利用選択肢が広がります。

『地目不一致解消サポート』に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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2024/05/23
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2024/05/22
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2024/05/21
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未登記解消サービスぐんま(伊勢崎店)
代表:土地家屋調査士 須永和也

住所

〒372-0031 群馬県伊勢崎市今泉町二丁目437番地5

アクセス

伊勢崎市役所から徒歩1分 
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ベトナム料理屋さんとカレー屋さんにはさまれてます

受付時間

9:00~19:00 (土曜日は10:00~18:00)

定休日

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