〒372-0031 群馬県伊勢崎市今泉町二丁目437番地5
伊勢崎市役所から徒歩1分 駐車場2台完備
受付時間 | 9:00~19:00 ※土曜日は10:00~18:00 |
---|
定休日 | 日曜日 ※お急ぎの方は日曜日も対応可 |
---|
現地に建物がないが登記記録は存在する状態を解消するために、法務局へ建物滅失登記申請を行います。
むかし壊した建物の場合、
調査に時間がかかります。
また敷地内に建物が複数棟存在する場合、さらに特定が難しくなるので同様です。
取り壊したらすぐ建物滅失登記申請をお勧めします。
該当建物の登記記録を間違って消してしまうと、復元するのはとても大変です。(私自身経験はございませんので、間違った方への対応は出来ません。汗)
土地家屋調査士が扱う登記手続きのなかで、一番慎重に内容検討する必要がある登記手続きです。
おおむね3つのケースがあります。
一番多いケースの滅失登記忘れの場合、相談から調査、滅失登記申請完了まで 約3週間。
司法書士の関与はありません。
※相続人から申請する場合、所有者と相続人の関係を示す戸籍収集の時間がプラスになります。
※他人所有建物の登記忘れの場合、法務局から所有者への照会通知が行われますので通常よりさらに3週間程度時間がかかります。
金融機関の融資を予定している方、売買を控えている方はご注意ください。
頼むタイミングとしては気が付いた時がベストタイミングです。
※相続人から申請する場合、別途戸籍収集をします。
※他人所有建物の登記忘れの場合、登記記録上の所有者に滅失登記申請をする依頼をするため訪問します。
存在しない建物の登記記録がなくなります。
売買手続きや、金融機関からの融資手続きが進められます。
安心が得られます。
そもそも法律上(不動産登記法)は申請期限が取壊し後1カ月以内となっております。
法律上過料も設定されています。
※何件も古い建物登記をしましたが、過料を受けたから手続きして欲しいという方はいませんでした。〔参考〕
現実的にはやらないと
ので問題となります。
滅失工事業者の発行する証明書(滅失証明書、取壊し工事証明書)の有無、相続発生の有無で変動します。
申請棟数が費用の単位となります。滅失建物の面積による費用の増減は原則ありません。
利用の多い3つのパターンを紹介します
立替金は5千円から2万円台が多いです。
※トラブルを避けるため契約時に見積書を提出します。
※相続が発生している場合、他に戸籍や相続を証明する書類が必要となります。
※他人所有建物の場合、その所有者が滅失登記申請に協力しない場合、その旨の書面の提出をします。
滅失建物解消のための調査から証明書代理取得、書類作成、登記申請、完了まで複雑で専門的な知識が必要な手続きを資格者が直接丸ごと対応します。関係業者への連絡も必要に応じて対応します。
お客様は原則、登記申請委任状への署名押印だけで済みます。
お客様の時間と労力を大幅に節約出来るよう、スムースに進める事を心掛けておりますのでご心配しないでください。
古い建物の滅失登記では、所有者親、所有者祖父、まったくの他人所有(過去の所有者)など、記録や記憶がないという様々なケースが多々あります。
丁寧に調査し解消に努めます。
不動産登記法上の規定を守り、将来の活用をふまえてアドバイスします。古い建物の場合、資料がなく手続きが難しくなりますが、お客様から経緯、事情を丁寧に聞きながら、申請に必要な書類の取得、申請書類の作成を行います。
見積り1 滅失証明書あり、相続発生していないケース | 49,500円〈税込〉 |
---|---|
見積り2 滅失証明書なし、相続発生しているケース | 66,000円〈税込〉 |
見積り3 他人所有建物で所有者不明、登記に協力得られないケース | 77,000円〈税込〉 |
〈令和6年6月時点〉
※立替金は5千円から2万円台が多いです。
お問合せからサービスをご提供開始するまでの流れをご紹介します。
まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。
事務所に不在の場合、現場で作業中、お客様と面談中は携帯電話に転送して着信履歴を残しております。当日中に折り返しておりますのでお電話お待ちください。
ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、相談の日程を調整させていただきます。
面談時に必要な書類は市役所の「固定資産税・都市計画税納税通知書」です。ご準備ください。他にお持ちの資料があればご準備ください。
資料がない方でも面談時にヒアリングしながら進められますのでご安心ください。
当事務所へご来所いただき、直接お話を伺います。(お忙しい方は日曜日も対応可。先約が入っている場合はご了承ください。)
ご持参いただいた資料を拝見しながらお話を伺います。事務所パソコンで「法務局の最新登記情報」を見ることが出来ますのでより具体的に相談者様のお悩み解決方法が提案出来ます。
※「法務局の最新登記情報」は有料です。登記情報1件331円 図面1件361円
当サービスの内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。
をもとに資料調査・現地調査を実施し必要作業を決めます。
お客さまの問題点、解消方法を文章にして明確にご案内いたします。
各サポートにお申込みいただいた場合の、金額を合わせてお見積りいたします。
当社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。
お見積り内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
※報告書類を作成するのに1週間程度お時間がかかります。
当方事務所に来所または相談者様宅に訪問し上記内容を報告、説明します。
またはパソコンメールにて送付して電話で説明いたします。
上記報告書およびお見積り内容にご同意いただけましたら、ご契約へと進みます。
改めて、お申込みいただくサービス内容・ご契約内容についてご説明をいたしますので、申し込み契約書類に署名・ご捺印をお願いいたします。
ご契約が完了しましたら、サービス提供を開始いたします。
以下守秘義務がありますので複数事例で共通する内容を抽出アレンジして参考例としてご紹介します。
・ケース
Aさんは昨年親が亡くなり相続登記をした。数か月後、親の建物が老朽化していたので取壊し工事をした。
・きっかけ
今年固定資産税納税通知書が届いて、土地の評価額を見たら前年より上がっていた。
市役所固定資産税担当課に連絡したら、建物を壊して更地になった(住宅用地に対する軽減措置の適用外)ので土地の評価額があがったとの事だった。
Aさん自身でいろいろ調べたところ、登記された建物を壊した時は建物滅失登記が必要であることがわかった。
・解決方法
Aさんに取壊し工事業者へ滅失証明書の発行を依頼してもらい、滅失証明書を預かった。
現地調査を行い、申請書作成する。法務局に「建物滅失登記」を申請。
・おおまかなスケジュール
工事業者の問合せと滅失証明書(取壊し工事証明書)の発行に1週間。
資料集めと現地調査に1週間。
法務局申請に1週間。
→建物滅失登記したことにより、現況と登記記録が一致することとなった。今後管理する上で、問題の無い状態になり安心できた。
※※※建築当時の資料が大切に保管されているとスムースに進みます※※※
以下守秘義務がありますので複数事例で共通する内容を抽出アレンジして参考例としてご紹介します。
・ケース
Bさんの親Dが亡くなり相続手続きを始めた。相続手続きを当方の事務所にご依頼いただいた。
・きっかけ
相続手続きを進めたところ、
固定資産税の課税がない、現存しない親D名義の古い建物の登記記録が残っていた。
現在建っている親D名義の住宅の前に住んでいた建物と思われる。
相続を機にきちんと手続きしたい。
・理 由
Bさんは親Dと同居していなかったので該当建物の経緯については全くわからないとの事だった。
古い建物と現在の建物の登記記録を見ると、それぞれ「乙区」抵当権等の登記記録の記載がなかった。
抵当権等の記載がないのでおそらく自己資金で建て、金融機関などの第3者から滅失登記忘れの指摘を受けることがなかったものと推測される。
・解決方法
Bさんに建築確認申請書を探してもらった。工事業者欄に地元工務店の名前があった。
現在の建物のリフォームもしてもらっているので地元工務店に問い合わせしてもらった。
地元工務店の現在の代表者の親の代に建て替え工事をしたとの事であった。
こころよく取壊し工事証明書を発行してもらった。
現地調査を行い、申請書作成する。法務局に「建物滅失登記」を申請。
・おおまかなスケジュール
戸籍等は相続手続きの際に取得済み。
工事業者の問合せと滅失証明書(取壊し工事証明書)の発行に1週間。
現地調査に1週間。
法務局申請に1週間。
→建物滅失登記したことにより、現況と登記記録が一致することとなった。今後管理する上で、問題の無い状態になり安心できた。
※※※建築当時の資料が大切に保管されているとスムースに進みます※※※
以下守秘義務がありますので複数事例で共通する内容を抽出アレンジして参考例としてご紹介します。
・ケース
Cさん10年前に親から相続した。築年数が古いがリフォームしていたので何回か賃貸していた。Cさんは市外居住なので今後管理するのが難しいと思っていた。
・きっかけ
売却を検討し不動産業者に相談した。運よく買い人が見つかったので進めることになった。
リフォーム部分が未登記だったので土地家屋調査士に増築登記を依頼した。
調査したところ、Ⅽさん名義の建物のほかにまるきり他人名義の建物が記録されていた。
このままだと売却が出来ない。
・理 由
Cさんが学生の時まで親と同居していたが、親から今回の建物の件で聞いたことはなかった。
登記記録の経緯を確認した。通常登記された建物は建物図面が作成されて敷地のどこに建っていたかわかるようになっているが、建築年が昭和40年以前のものだったので建物図面がなく現在の建物と重複具合が不明であった。
土地地番が100番5のところ家屋番号が100番5の2となっており、100番5の建物が実在していたと強く推測された。
市役所建築確認担当課で当時の概要書を確認したら、概要書に従前建物の除却の表示があった。
・解決方法
他人名義建物の閉鎖登記簿取得。土地の閉鎖登記簿取得。それぞれ取得経緯、時系列を整理。
市役所建築確認担当課での調査から、他人名義建物は存在していたので滅失登記申請をしていなかったものと推測された。他人名義建物所有者の住所地に訪問し、滅失登記申請をお願いしようとしたが、登記記録上の住所地は既に更地になっていた。
現地調査を行い、申出書作成する。法務局に「建物滅失登記申出」を提出。
・おおまかなスケジュール
上記資料集めと現地調査に約2週間。
他人名義建物の所有者の住所に訪問。約2~3週間
工事業者不明、建物所有者訪問したが不明である内容を記載した書面を作成。
法務局申出後完了までに約2~3週間。
→滅失登記をしたことにより登記が閉鎖されるので閉鎖登記事項証明書を取得し、依頼者へ納品。
売買手続きが進んだ。
※※※建築当時の資料が大切に保管されているとスムースに進みます※※※
いかがでしょうか。
このように、当社の『滅失建物解消サポート』なら、登記記録だけ残された建物を解消しあなたの不動産の利用選択肢が広がります。
『滅失建物解消サポート』に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~19:00 (土曜日は10:00~18:00)
※日曜日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒372-0031 群馬県伊勢崎市今泉町二丁目437番地5
伊勢崎市役所から徒歩1分
駐車場2台完備
ベトナム料理屋さんとカレー屋さんにはさまれてます
9:00~19:00 (土曜日は10:00~18:00)
日曜日
※お急ぎの方は日曜日も対応可