〒372-0031 群馬県伊勢崎市今泉町二丁目437番地5
伊勢崎市役所から徒歩1分 駐車場2台完備
受付時間 | 9:00~19:00 ※土曜日は10:00~18:00 |
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定休日 | 日曜日 ※お急ぎの方は日曜日も対応可 |
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未登記建物を解消するために、法務局へ新築登記(正式には表題登記)申請を行います。
増築部分が登記されていない場合には表題変更登記申請を行います。
所有権者が登記記録と一致すること、現状と登記面積が一致することが重要です。
登記と言えば「司法書士」が頭に浮かびますが、司法書士の登記手続きより先にこの新築登記を終わらせないといけません。土地家屋調査士が担当します。
相談から調査、登記申請完了まで 約4週間。
その後司法書士保存登記まで 約2週間。
トータル6週間かかるケースが多いです。
※相続人から申請する場合、更に時間がかかることがあります。
金融機関の融資を予定している方、売買を控えている方はご注意ください。
頼むタイミングとしては気が付いた時がベストタイミングです。
※保存登記は提携司法書士が行います。権利証(登記識別情報)を作成後、納品します。
権利証(登記識別情報)が得られお客様が所有者であると法務局に記録(登記)されます。
売買手続きや、金融機関からの融資手続きが進められます。
安心が得られます。
そもそも法律上(不動産登記法)は申請期限が新築後1カ月以内となっております。
法律上過料も設定されています。
※何件も古い建物登記をしましたが、過料を受けたから手続きして欲しいという方はいませんでした。〔参考〕
現実的にはやらないと
ので問題となります。
(相続人の方から申請する場合、新たに所有者になる方について相続人全員と話し合いがまとまっていないと申請が出来ません)
※未登記のまま購入して、後日新築登記したい方は事前にご相談ください。
未登記の建物が対象です。(増築した未登記部分も含む)
・明治の建物でも法律上の建物と認定出来れば対応可能
・個人住宅、離れ、別荘、アパート、工場、倉庫、店舗など
※直近で壊す予定があればご相談ください。
※増築の場合も対応可能です。
所有者を証明する資料の有無、図面の有無、相続に関する資料の有無で変動します。
目安に個人住宅で150㎡未満の面積で設定して算出しました。
利用の多い3つのパターンを紹介します
立替金は5千円から2万円台が多いです。
※別途、司法書士による保存登記は司法書士報酬と登録免許税がかかります。
※トラブルを避けるため契約時に見積書を提出します。
※相続が発生している場合、他に戸籍や遺産分割協議書が必要となります。
未登記建物解消のための調査から証明書代理取得、建物測量、書類作成、登記申請、完了まで複雑で専門的な知識が必要な手続きを資格者が直接丸ごと対応します。関係業者への連絡も必要に応じて対応します。
お客様は原則、登記申請委任状への署名押印だけで済みます。
お客様の時間と労力を大幅に節約出来るよう、スムースに進める事を心掛けておりますのでご心配しないでください。
建物の規模が通常の場合はもちろんの事、工場のように大きい場合でもそれぞれに適切な器械をご用意して正確な調査を行います。古い建物の場合、建築士の知識を活用し構造、壁のおさまりを確認しながら正確な調査を行います。
不動産登記法上の規定を守り、将来の活用をふまえてアドバイスします。古い建物の場合、資料がなく手続きが難しくなりますが、お客様から取得経緯、事情を丁寧に聞きながら、申請に必要な書類の取得、申請書類および申請図面の作成を行います。
見積り1 所有者証明あり、図面あり、相続発生していないケース | 93,500円〈税込〉 |
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見積り2 所有者証明なし、図面なし、相続発生していないケース | 154,000円〈税込〉 |
見積り3 所有者証明なし、図面なし、相続発生しているケース | 203,500円〈税込〉 |
〈令和6年6月時点〉
※立替金は5千円から2万円台が多いです。
※別途、司法書士による保存登記は司法書士報酬と登録免許税がかかります。
お問合せからサービスをご提供開始するまでの流れをご紹介します。
まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。
事務所に不在の場合、現場で作業中、お客様と面談中は携帯電話に転送して着信履歴を残しております。当日中に折り返しておりますのでお電話お待ちください。
ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、相談の日程を調整させていただきます。
面談時に必要な書類は市役所の「固定資産税・都市計画税納税通知書」です。ご準備ください。他にお持ちの資料があればご準備ください。
資料がない方でも面談時にヒアリングしながら進められますのでご安心ください。
当事務所へご来所いただき、直接お話を伺います。(お忙しい方は日曜日も対応可。先約が入っている場合はご了承ください。)
ご持参いただいた資料を拝見しながらお話を伺います。事務所パソコンで「法務局の最新登記情報」を見ることが出来ますのでより具体的に相談者様のお悩み解決方法が提案出来ます。
※「法務局の最新登記情報」は有料です。登記情報1件331円 図面1件361円
当サービスの内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。
をもとに資料調査・現地調査を実施し必要作業を決めます。
お客さまの問題点、解消方法を文章にして明確にご案内いたします。
各サービスにお申込みいただいた場合の、金額を合わせてお見積りいたします。
当社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。
お見積り内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
※報告書類を作成するのに約1週間程度お時間がかかります。
当方事務所に来所または相談者様宅に訪問し上記内容を報告、説明します。
またはパソコンメールにて送付して電話で説明いたします。
上記報告書およびお見積り内容にご同意いただけましたら、ご契約へと進みます。
改めて、お申込みいただくサービス内容・ご契約内容についてご説明をいたしますので、申し込み契約書類に署名・ご捺印をお願いいたします。
ご契約が完了しましたら、サービス提供を開始いたします。
以下守秘義務がありますので複数事例で共通する内容を抽出アレンジして参考例としてご紹介します。
・ケース
Aさんは20年前に昔からつきあいのある地元工務店に依頼して自己資金で自分の建物を建てた。引き渡しを受けて住み始め、数か月後、市役所の資産税課が確認に来た。固定資産税もきちんと毎年払っている。
・きっかけ
建物のリフォームを検討して地元工務店に連絡。リフォーム補助金を申請しようとしたら登記事項証明書の提出を求められた。自分の建物が登記されていないことが発覚した。
・理 由
Aさんが自己資金で建てたため、建築資金を借りなかったため金融機関の抵当権をつける必要がなかった。工務店も工事代金を回収できたので新築登記についてAさんに案内しなかった。
・解決方法
Aさんに20年前の建築確認申請書を探してもらい、工務店に工事証明書を発行してもらう。Aさんの住民票を取得して現地調査を行い、申請図面と申請書作成する。法務局に「新築登記」を申請。
・おおまかなスケジュール
上記資料集めと現地調査に2週間。
法務局申請に1週間。
保存登記(※司法書士)に1週間。計約1か月で権利証(登記識別情報)が手元に来た。
→Aさんが所有者と記載された登記事項証明書を取得し、リフォーム補助金申請に添付できた。
※※※建築当時の資料が大切に保管されているとスムースに進みます※※※
以下守秘義務がありますので複数事例で共通する内容を抽出アレンジして参考例としてご紹介します。
・ケース
Bさんの親が亡くなり相続手続きを始めた。相続手続きを当方の事務所にご依頼いただいた。
・きっかけ
相続手続きを進めたところ、親の建物が登記されておらず未登記だった。Bさんを含めた相続人で話し合って今後Bさんが親の建物を取得し、管理していくことになった。
・理 由
親と同居していなかったので、登記していなかったことは全く分からなかった。築40年以上なので、当時は現金一括または割賦払いして建てたと思われる。(現在のように住宅ローンがなかったため)
・解決方法
Bさんに建築確認申請書を探してもらったが、実家に残されていなかった。工事業者不明。相続手続きの際に、市役所固定資産税担当課にて名寄帳および評価証明書を取得済み。課税の経過確認した。相続手続きのために作成した遺産分割協議書にBさんが取得する記載をして完成させ、所有権証明として申請に添付した。現地調査を行い、申請図面と申請書作成する。法務局に「新築登記」を申請。
・おおまかなスケジュール
相続に関する手続きに約1か月半かかった。(戸籍取得、遺産分割協議書作成)
未登記資料取得は相続手続きの際に取得済み。
現地調査に1週間。
法務局申請に1週間。
保存登記(※司法書士)による保存登記に1週間。
→新築登記したことにより、法務局にBさんが所有者であることを記録できた。権利証(登記識別情報)を発行してもらい、今後管理する上で、問題の無い状態になり安心できた。
※※※建築当時の資料が大切に保管されているとスムースに進みます※※※
以下守秘義務がありますので複数事例で共通する内容を抽出アレンジして参考例としてご紹介します。
・ケース
親が亡くなり土地と建物の相続登記を5年前に済ませた。その後空き家になっていた実家の売買をしようとした。
・きっかけ
Cさんの親が亡くなって5年。実家の管理が大変。固定資産税の負担が重い。実家売却を思いつき、つきあいのある不動産業者に連絡。登記を調べてもらったら、実家増築部分の登記がされていなかった。相続登記の時に全てやってもらったと思ったら増築部分の登記は手続きしていなかった。
・理 由
親と同居していなかったので、経緯不明。増築部分の面積が小さく自己資金で対応できたものと思われる。
・解決方法
Cさんに建築確認申請書を探してもらったが、どこに保管されているか分からなかった。市役所建築確認担当課にて調査したが、該当物件の建築確認申請書は申請されていなかった。市役所固定資産税担当課にて増築部分の評価証明書を取得、あわせて課税の経過確認した。建築工事業者不明。相続の際に作成された遺産分割協議書に増築部分をCさんが取得する記載あり、所有権証明として申請に添付した。現地調査を行い、申請図面と申請書作成する。法務局に「増築登記」(正式には表題変更登記)を申請。
・おおまかなスケジュール
上記資料集めと現地調査に2週間。
法務局申請に1週間。
保存登記(※司法書士)は不要。
→現状と登記面積が一致した登記事項証明書を取得し、不動産業者へ連絡。
売買手続きが進んだ。
※※※建築当時の資料が大切に保管されているとスムースに進みます※※※
いかがでしょうか。
このように、当社の『未登記建物解消サポート』なら、未登記建物を解消しあなたの不動産の利用選択肢が広がります。
『未登記建物解消サポート』に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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伊勢崎市役所から徒歩1分
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ベトナム料理屋さんとカレー屋さんにはさまれてます
9:00~19:00 (土曜日は10:00~18:00)
日曜日
※お急ぎの方は日曜日も対応可