〒372-0031 群馬県伊勢崎市今泉町二丁目437番地5
伊勢崎市役所から徒歩1分 駐車場2台完備
受付時間 | 9:00~19:00 ※土曜日は10:00~18:00 |
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定休日 | 日曜日 ※お急ぎの方は日曜日も対応いたします |
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建物を取り壊したあと、こんなお悩みはありませんか?
解体工事は終わったけれど、その後どうすればいいか分からない
「登記が必要」と言われたが、何をする手続きなのか分からない
誰に頼めばいいのか分からず、そのままになっている
解体業者から書類をもらっていないが大丈夫か不安
土地家屋調査士は、
建物を新築・解体・変更したときの登記を、一般の方から直接ご依頼いただける専門家です
建物を取り壊したあと、登記の手続きはお済みですか?
建物を解体した場合、
法務局への「滅失登記」という手続きが必要になります。
土地家屋調査士は、
このような登記手続きを、一般のお客様から直接ご依頼いただける国家資格者です。
「何から始めればいいか分からない」
「解体業者から書類をもらっていない」
そんな場合でも、まずはお気軽にご相談ください。
滅失登記(めっしつとうき)とは、
建物を取り壊したり、災害などでなくなった場合に行う登記手続きです。
建物がなくなったことを、
法務局の登記簿に正式に反映させるための手続きになります。
※ 建物を壊しただけでは、自動的に登記は消えません。
滅失登記を行わずに放置していると、次のような支障が出ることがあります。
すでに存在しない建物に対して、固定資産税が課税され続ける
土地の売却や相続の手続きが進まない
金融機関や不動産会社で話が止まる
早めに手続きをしておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。
滅失登記は、
建物の状況を確認し、登記を行う専門家である土地家屋調査士の業務です。
工事会社や不動産会社を通さなくても、
お施主様・所有者様から直接ご依頼いただけます。
「専門家に直接相談していいのか分からなかった」
という方も、安心してお問い合わせください。
お問い合わせ・ご相談
必要書類のご案内
現地確認(建物がないことの確認)
登記書類の作成
法務局へ申請
登記完了
※ 状況により、流れが前後・追加されることがあります。
解体工事に関する書類(お持ちの場合)
委任状(当事務所でご用意します)
※ 解体業者の書類がない場合でも、対応できるケースがあります
※ 詳しくは状況をお聞きしたうえでご案内します
はい、可能です。
何年も前に解体した建物でも、滅失登記は行えます。
大丈夫なケースも多くあります。
まずは現状を確認したうえで、必要な対応をご案内します
Q. 費用はどのくらいかかりますか?
建物の規模や状況により異なります。
事前に内容を確認し、分かりやすくご説明します。
はい、大丈夫です。
「登記が必要かどうか分からない」という段階でも問題ありません。
滅失登記は、
「何をすればいいか分からないまま時間が過ぎてしまう」
ケースがとても多い手続きです。
mitouki.com では、
一般のお客様にも分かる言葉で、丁寧にご説明することを心がけています。
お問い合わせは、
お電話またはお問い合わせフォームより受け付けております。
お電話でのお問合せ・相談予約
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フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
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ベトナム料理屋さんとカレー屋さんにはさまれてます
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